妊娠と子育ては生活スタイルを変えるので、仕事とどのように関わっていくかは大きな課題です。
特に看護師は仕事上のストレス度合いが大きいので、妊娠期間中のハードな仕事は胎児に影響を与えてしまいます。
さらに、何かと出費がかさむ子育て期間において、収入面をどうすべきかは悩むところです。
そんな悩みを解決してくれるのが産休と育休制度ですが、その概要をきちんと理解している人は多くありません。
そこでこの記事では「これから産休・育休を取る予定の方」や「産休育休制度をきちんと理解したい方」に向けて制度の概要をわかりやすく解説します。
みき
めぐみ
ジョブス
産休の取得条件と休業期間とは?
産休とは「産前休業」と「産前休業」を合わせた略語で、それぞれ取得方法と休業期間は異なります。
大前提として、産前休業・産前休業ともに、すべての人が取得できる制度なので取得条件はありません。
ただし、産前休業に関しては、「請求(申請)」することによってはじめて取得できるので、必ず取得することを会社に申し出る必要があります。
産後休業は、就業することを規制する期間であるため、会社に申し出ることなく強制的な休業になります。
産休は原則14週間の休業を取得できる
- 産前休業:出産予定日を含む6週間
- 産後休業:出産した日の翌日から8週間
(労働基準法第65条)
産前休業は、出産予定日から逆算して6週間前から取得することができますが、双子以上の妊娠なら14週間に延長されます。
もし、出産日が早まったり遅れたりしても、産後休業は出産した日の翌日から8週間です。つまり、産前休業が短くなったり延長されたりします。
産後すぐに職場に復帰したい人は基本的にいませんが、本人が希望して医師が許可を出した場合のみ、出産から6週間後に職場復帰ができます。
産前休業より前に休むことはできるの?
看護師の業務特性上、産前休業よりも前に休暇に入りたいと相談される人が多くいます。
有給を利用して産前休業前から休暇をとる方法が一般的ですが、妊婦健診やつわり、その他の事情で十分な有給日数が残っていないこともあります。
そんな時に欠勤対応してくれるかどうかは、勤務先の対応次第です。
実際に病院勤務の看護師が産休前に欠勤を認めてもらったケースはありますが、有給を使用する以外に早めに休暇に入ることは難しいのが現状です。
理由としては、病院あたりの看護師数のおよそ6〜7%が産休育休を取得します。例えば、慶應義塾大学病院の場合、全看護師数は1,108人、そのうち産休育休取得者は1年間で60人以上にもなるのです。
それら全てに欠勤を認めてしまうと他の業務に支障をきたすので、基本的には産休直前まで働く必要があるのです。
みき
めぐみ
ジョブス
育休の取得条件と休業期間とは?
育児休業(以下、育休)は、誰でも取得できる産休とは異なり取得するためには条件があります。
基本的には1歳に満たない子どもを育てている男女の労働者が会社に申し出ることで取得できますが、取得要件に該当しないと取得することができません。
間違って認識している人が多いのですが、無期雇用者と有期雇用者では取得条件が異なります。
以下は、無期雇用者の取得条件です。
- 育休を取得する前の2年間に12ヶ月以上被保険者であること
勤続1年未満でも看護学生の頃から親の扶養に入り被保険者であれば、育休の取得条件を満たすので問題ありません。
ただし、労働者と雇用者が結ぶ労使協定によっては「入社日から1年未満の人は育休の取得不可」といった取り決めがある場合には取得ができません。
以下は、有期雇用者の取得条件です。
- 育休を取得する前の2年間に12ヶ月以上被保険者であること
- 同一の事業主の下で1年以上雇用が継続していること
- 子どもが1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと
以下は、有期雇用者が育休を取得できない条件です。
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
- 日雇い労働者
(育児・介護休業法)
なお、取得率が5%しかありませんが男性も育児休業を取得することができます。
男性の場合には、事前に予定日を申請しておくことにより出産後すぐに育児休業に入ることができます。
過去には夫婦が同時に育児休業を取得することが禁止されていましたが、今では法改正により改善されました。
育児休業は原則子どもが1歳になるまで(最長2年)
育児休業は、産後休業が終了した翌日(出産予定日通りなら57日目)から子どもが1歳になるまで取得ができます。
また、原則1歳までの育児休業も「やむを得ない事情」があれば最大2歳まで延長することが可能です。
- 育児休業:産後休業の翌日から子どもが1歳になるまで
- 延長:1歳になるまでにやむを得ない事情があれば1歳6ヶ月まで延長
- 再延長:同様の理由でやむを得ない事情があれば2歳まで再延長(2017年1月から施行)
「やむを得ない事情」の詳細は以下になります。
- (1)従業員又は配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
- (2)次のいずれかの事情があること
- (ア)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
- (イ)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
一般職では保育所との兼ね合いから子どもが1歳になる前に職場復帰しているケースが多く見受けられますが、看護師の場合、院内保育所が充実している病院に務めている人は満期の1歳まで育休を取得しています。
また、病院によっては3歳まで育休を取得できる子育て支援制度を準備しているので、妊娠前に転職を行う予定の看護師は子育て支援の制度もチェックしておくと良いでしょう。
パパ休暇とパパ・ママ育休プラスとは?
産休と育休を補完する制度にパパ休暇とパパ・ママ育休プラスがあります。
実際にこの制度を利用する人は多くないため、聞きなれない人も多いと思いますが、子育て支援の制度の一つです。
パパ休暇とは?
パパ休暇とは、ママの産後休業である8週間以内に、パパが育休を取得した場合に限り、パパが再度育休を取得できる制度です。
この制度によりママの育休中にサポートすることができます。育児休業はママもパパも1人の子どもにつき原則1回ですが、この制度によりパパは2回取得することができます。
パパ・ママ育休プラスとは?
パパ・ママ育休プラスとは、原則子どもの1歳の誕生日前だった育児休業の期間を1歳2ヶ月まで延長できる制度です。基本的にはパパの育休に関する制度です。
利用方法は様々ですが、ママが職場復帰する数週間、数ヶ月前からパパが育休を取得して子どもが1歳2ヶ月までパパが育休を取得するために利用されます。
みき
めぐみ
みき
ジョブス
最も気になる!産休・育休の給付金額とは?
産休・育休中の期間は収入がなくなるので、どの程度給付金が貰えるかを理解しておけば将来の計画も立てやすくなります。
ただし、未だにyahoo知恵袋や発言小町には誤った認識を持たれている人が多いと感じます。
以下は、産休・育休に関するよくある勘違いです。
- 産休と育休に関する給付金は会社からもらえると思っている
- 給付金以外にも通常通り勤務先から給与をもらえると思っている
- 産休を取得できれば、必ず出産育児一時金と出産手当金ももらえると思っている
大前提として、産休と育休に関する給付金は社会保険から支給されます。
つまり、社会保険に加入していないと産休に入ったとしても給付金をもらうことはできないのです。
産休・育休中にもらえる給付金は以下の3種類になります。詳しく見ていきましょう。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
出産育児一時金の給付額とは?
出産育児一時金は、加入している健康保険から給付される給付金です。
子どもを出産した際に、子ども一人につき42万円が支給され、双子であれば82万円になります。
なお、出産手当金とは異なり国民健康保険の加入者でも支給されます。
出産手当金の給付額とは?
出産手当金も、加入している健康保険から給付される給付金です。産前休業(42日間)と産後休業(56日間)の日数分、日給の3分の2の金額が支払われます。
過去1年間の給与の平均÷30×2/3=1日の給付額
以下は、出産予定日を2020年4月1日として東京都の勤め先で1ヶ月の給与額面が28万円のシミュレーションです。
なお、出産育児一時金とは異なり一部対象外の条件があります。
- 被扶養者
- 国民健康保険の加入者
また、パートも派遣も週20時間未満の働き方をしていると健康保険の加入条件を満たしていないため、出産手当金をもらうことはできなません。
育児休業給付金の給付額とは?
育児休業給付金は、雇用保険から給付される給付金です。育休が180日までは給与の67%、181日以降は給与の50%が支払われます。
なお、給付額には上限があり最大で月284,415円になります。給与が424,500円を超える人に適用されます。
以下は、出産予定日を2020年4月1日として東京都の勤め先で1ヶ月の給与額面が28万円のシミュレーションです。
育休の支給タイミングは育休開始から3〜4ヶ月かかりますが、育休開始直後には一時金の42万円、翌月には産休手当金が振り込まれます。
みき
めぐみ
ジョブス
育休後、職場復帰しなくても大丈夫?
育児休業給付金は、あくまでも職場復帰を前提とした給付金のため、育休前からすでに退職を予定しているのであれば、支給対象とはなりません。
ですが、在職中には職場復帰する予定で育休を申請したものの、育児休業中に何らかの事情で復帰できない場合には、退職日までは支給対象になります。
つまり、今まで得ていた給付金を返還する必要はありません。
もし最初から退職する予定だとしても、育児休業給付金を満期までもらったほうが経済的に安定します。
当たり前ですが、あなたのプランはあなたにしか分からないので、とりあえず復帰の予定だとしておけば育休は問題なく取得できます。
ただし、一般企業と比べて看護師の勤務先である病院は、トップレベルに子育て支援制度が充実しているので、将来的なことを考えれば夜勤免除や短時間勤務制度を利用して職場復帰することも選択肢の一つでしょう。
ジョブス
みき
めぐみ
まとめ:正しい知識で権利を活用しよう!
産休と育休のメリットは育児に専念できること以外に、金銭面でのサポートが最大のメリットです。
ただし、きちんと給付金の支給条件を理解していないと、貰えると思っていたのに貰えないことに。そうなると、貯蓄プランが崩れて精神面も金銭面も悪循環に陥ってしまいます。
また、非正規社員の育休取得率はかなり低いのですが、正しい知識を持って雇用主に交渉する必要もあるでしょう。
子どもにとって親と一緒に過ごせる時間はかけがえのないものです。
できる限り子どもと過ごす時間を作るためにも、産休・育休の権利をしっかりと活用しましょう。